Q.一つの発注を二つに分けて契約し、一つの発注額が500万円未満とした場合、建設業許可は不要ですか?
A.
一つの発注を二つに分けて契約することを、分割発注と言います。
正当な理由がない場合、分割発注は認められません。
正当な理由に基づいて契約を分割した場合は建設業許可は不要です。
正当な理由がない場合は、建設業許可が必要です。
A.
一つの発注を二つに分けて契約することを、分割発注と言います。
正当な理由がない場合、分割発注は認められません。
正当な理由に基づいて契約を分割した場合は建設業許可は不要です。
正当な理由がない場合は、建設業許可が必要です。
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