建設業許可の要件(1.経営業務の管理責任者の要件)

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じゃ、1番の経営業務の管理責任者がいること、について

お願いしまする~

経営業務の管理責任者っていうのは、その営業所で、営業取引上対外的に責任のある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験がある者のことを言うんやわ。
具体的には、
(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。

(a)経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b)7年以上経営業務を補佐した経験

難しいっす~。「経営業務の管理責任者としての経験」ってどういうことですか~?

例えば、個人で大工さんをしてたり事務所を構えていれば当然、自分で営業方針を決めたり、契約したり、工事材料を手配したりしているわけやから、そういう経営全般を行っていたことがその経験になるわけやな。
会社とかの法人の場合は、その法人の役員だったり、支店長や営業所長等の地位で、営業方針を決めたり、契約したり下請け業者の手配をしたり、技術者の担当を配置したりというような経験になるわけや。

うーん、なんとなくイメージはついたけど、部長さんや現場監督とかはダメなんですか?

残念ながら「経営業務の管理責任者としての経験」には含めることができないね。
ちなみに、法人の役員でも監査役は認められないから注意してね。

5年以上とか7年以上っていうのは?

たとえば、大工工事を無許可で5年以上経営していたけれど、元請け業者から建設業許可を取るように、言われた場合とかやね。
同じ業種で5年以上、経営経験があれば、その業種の許可をとることができるんやわ。
でも、大工工事で5年経営している人が左官工事の建設業許可を取れるか、っていうとそれはできないんやね。別の業種だったら7年以上の経営経験が必要ですよって、ことやな。

ということは、大工工事を7年以上経営していたら、大工工事以外の建設業許可でも取ることができるってことですか?

お、さえてるやん。そういうことになるね。

えへへ、じゃ7年というのは同じ業種じゃないとダメなんですか?
たとえば、建築一式工事の会社で取締役を3年務めて退職しました、
そのあと、独立して大工さんを1年間でやりました、
今は鉄筋工事の会社で取締役になって3年ですよ、
っていう場合、一つずつは5年未満だけど、合計したら7年、みたいな。

そういう場合でも実はOKなんや。
建設業で7年、経営経験があれば、どの業種でも許可を取ることが可能になるね。

すごいですね。

もちろんその他の要件をすべて満たさないといけないけどね。
それと、さっき部長さんとかはダメですか?って言ってたけど、ハのbで「7年以上経営業務を補佐した経験」っていうのがあったやろ。
この部長さんも大企業で、取締役に次ぐ部長職、とかいうことが言われてるんやわ。
もともと、この7年以上の補佐経験、っていうのは、個人事業で親子でやってきたような場合、お父さんが急に亡くなられたりしたら、建設業許可が取れなくなってしまうやろ。
そしたら、大きな工事ができなくなってしまって、どうしよ~ってなるわけや。
そういったケースを救いましょう、っていうことで認められたもんなんやわ。

なるほど、なかなか簡単にはいかないんですね。

そらそうや。5年にしろ、7年にしろ、やってました~って言うだけやったらもちろんあかんで。

え、だめなんですか?

そら、その経営業務の経験をしていたことを確認できる書類が必要やろ。

え、履歴書出すだけじゃダメなんですか?

ははは、バイトの申込やないんやから、そんなわけにはいかんわ。
たとえば、学校を卒業したことを証明するために卒業証明書を出してください、
って言われるところもあるやろ。

あ、そういえば塾のバイトのときは、学生証を確認されました。

まあ、そういうことやわ。

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