Q.建設業法が改正になりましたが、どのように改正されたのでしょうか?

A.
建設業法が改正されて平成27年4月1日から施行されています。
主な改正点は以下のとおりです。
1.建設業許可申請書や添付書類が変わります
具体的には
①必要書類の追加
・「営業所専任技術者の一覧表」が必要になります。
・顧問や相談役、100分の5以上の個人株主等に関する書類が必要になります。
②申請書類の簡素化
・役員や使用人の職歴記載が不要になります(経営業務管理責任者は必要)。
・役員や使用人一覧の生年月日、住所の記載が不要になります。
・財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されます。
③専任技術者の証明書類の追加
・専任技術者の要件証明書類に、「監理技術者資格者証」が追加されます。

2.一般建設業の専任技術者の要件(対応資格)が緩和されます
技能検定[型枠施工]が大工工事業の技術者要件に追加されます。
技能検定[建築板金(ダクト板金作業)]が管工事業の技術者要件に追加されます。

3.暴力団排除が徹底されます(「役員」の範囲を拡大)
従来の役員に加え、同等の影響力のある者(顧問、相談役や、100分の5以上の個人の株主等)も暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている場合は、許可を受けられなくなります。
また、事後に発覚した場合は許可が取り消されます。

4.建設業許可の閲覧制度が見直されます
①個人情報を記載した申請様式・添付資料が閲覧できなくなります。
②都道府県窓口での大臣許可業者に関する申請書類等の閲覧ができなくなります(各地方整備局では閲覧可能)。

5.経営事項審査の審査項目が追加されます
①若手技術者・技能労働者の育成・確保の状況が審査項目に追加されます。
下記の場合、加点対象となります。
・(満35歳未満の技術職員数)/(全技術職員数) ≧ 15%
・(審査対象年内に採用された満35歳未満の技術職員数)/(全技術職員数) ≧ 1%
②評価対象となる建設機械の種類が追加されます。
・移動式クレーン、大型ダンプ、モーターグレーダーが追加されます。

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