建設業許可の要件(2.専任技術者の確認書類について)

ところで、専任技術者として認めてもらうのは履歴書だけで、OKですか?

そんなわけないやろ!

じゃあ、自己アピールの作文もつけます、みたいな。

だから、そんなんじゃないって。

冗談ですって(笑)
専門学科を卒業したこととかだったら卒業証書とか?

まあ、そういうところやね。一つずつ見ていこか。

はい、まずは一般建設業の
イ 学校教育法による高等学校(旧実業学校を含む)若しくは中等教育学校を卒業後5年以上、大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)を卒業後3年以上実務の経験を有する者で、国土交通省令で定める学科を修めた者から、どうぞ。

あ、はい。(なんか遊ばれてるな、ワシ)
まず、その学校、学科を卒業したということを証明する卒業証明書やな。
次に必要年数分の実務経験証明書とその実務経験の工事請負契約書、注文書、
または発注者証明書がいるな。

卒業証明書は卒業した学校に言えばもらえると思いますけど、
実務経験証明書、ってなんですか?

実務経験証明書は所定の用紙があるから、実務経験の内容、や経験年数を書いて、
当時の使用者に証明してもらうことが必要なんや。

使用者に証明してもらうって?

ま、簡単に言うたらハンコをもらうってことやな。実印やないとあかんで。

で、それぞれの実務について工事請負契約書とかがいるんですね。

次の「10年以上の実務経験を有する者」
も基本同じやね。卒業証明書はいらんけど。
10年分の実務経験証明が必要になってくるわ。

10年だと、転職したりして複数の会社で働いていることもありますよね。

そういう場合は、それぞれの会社にもらわないといけないね。

やっぱり。前の会社とかでけんか別れとかしてると、つらいですね。

ま、円満退社が望ましいわな。

その会社が無くなってたりしたらどうなるんですか?

そういう場合は、個別に対応、検討する必要があるなー。
「まずはご相談ください」ってところやね。

なるほど、「杜若兵主行政書士事務所へご相談ください。お問い合わせはこちらから」
って感じですね(笑)

まあ、そういうこと。次は「資格者」の場合。

はい。これは合格証とかですか?

うん、そうや。合格証明書とか免許証などの写しやね。
実務経験が必要な場合は、これもやっぱり、「実務経験証明書」と
その実務経験の工事請負契約書、注文書、または発注者証明書がいるよ。

わかりました。やっぱり、日頃から工事請負契約書や発注書はきちんと整理しておかないとダメですね。
次は特定建設業の専任技術者について。

これも国家資格者の場合は、同じやね。
合格証明書とか免許証などの写しと実務経験が必要な場合は、
「実務経験証明書」とその実務経験の工事請負契約書、注文書、または発注者証明書。
国土交通大臣特別許可の場合は、その認定書の写しやね。

「指導監督的実務経験」の場合は?

これも、所定の用紙で「様式第十号 指導監督的実務経験証明書」っていうのがあって、「実務経験証明書」と同じように当時の使用者に証明してもらうんやわ。

実印ですね。

そう。

書く内容も同じですか?

いや、これには実務経験の内容以外にも発注者名や請負代金の額も書かないといけないよ。

なるほど。

他にも指導監督的実務経験の場合は、一般建設業の専任技術者の要件を前提にしているからさっき説明した実務経験証明書なり、資格の合格証明書なりが必要やで。
それと、滋賀県の場合は知事許可を申請する場合、工事請負契約書の原本を提示する必要があるよ。
大臣許可や滋賀県以外の知事許可業者の場合は、証明者の印鑑証明と
建設業許可通知書か建設業許可証明(確認)書の写しが必要になるよ。

滋賀県と他の県は違うんですか?

そうなんや。建設業許可の場合、ローカルルールって言って、それぞれの都道府県で
少しずつ違うことがあるんやわ。難しいやろ。

わかります。大学の友達で愛知県の子が自転車のことを「ケッタ」とか言ってて
「は?」ってなりましたもん(笑)

いや、それはロールルールじゃなくて、方言じゃないかな・・・。

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