Q.建設業とはなんですか?

A.

 建設業法において、「建設業」とは元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
したがって、測量・設計・ボーリング調査・文化遺産発掘・除草作業などの工事を伴わない維持管理業務や建売住宅の売買は建設業とはなりません。

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