Q.軽微な建設工事とはなんですか?

A.

 軽微な建設工事とは、建築一式工事の場合、工事1件の請負代金が1500万円(税込)に満たない工事、または、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事のことをいいます。
 木造住宅とは主要構造部が木造で、述べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。
 建築一式工事以外の場合は、工事1件の請負代金が500万円(税込)に満たない工事のことをいいます。

軽微な建設工事とは

建築一式工事 工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事
または、
延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供すること)
その他の工事 工事1件の請負代金が500万円に満たない工事

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