建設業許可の種類2(特定建設業と一般建設業)

次に建設業許可は、「特定建設業許可」と「一般建設業許可」に分けられんねん。

え?なんですか?大臣許可と知事許可以外にもなんかあるんですか?

そう、大臣許可と知事許可は誰に許可をもらうか、って話やったやろ。それには営業所が一つの都道府県内だけにあるのか、2つ以上の都道府県にまたがるのか、って話やったわな。

はい、知事許可でも他府県の工事も請け負うことっができるって話でしたよね。

そう。今度は「特定建設業許可」と「一般建設業許可」いって、元請けとして受注した工事を下請けに出す場合の金額によって分けられる区分なんやわ。

「モトウケ」?「シタウケ」?

建設業業界っていうのは、中小の専門工事業者が直接お客さんから受注が来るというよりも大手のゼネコンとか大きな工事業者がまず受注を受けて、それを中小の専門工事業者に仕事を頼む、というケースが多いんやわ。
最初にお客さんから直接工事を受ける会社を「元請け」、元請け会社から工事を受ける会社を「下請け」、またその下請けが工事を依頼したら「二次下請け」とか「孫請け」とか言われるけど、まあいいわ。建設業業界はそういう「重層下請け構造」になってるねんな。

あ、下請けいじめってやつですね。テレビのワイドショーで見たことあります。

ま、いじめてるとかそういうのは、置いといて。この「特定建設業」とか「一般建設業」の区分はそういった下請け業者を保護するためにあるんやわ。

やっぱりいじめられないようにじゃないですか~。

(無視)特定建設業許可を取ることで3000万円以上の工事を下請けに出すことができるようになるんやけど、その分、許可要件が厳しくなるんやわ。
たとえば、一般建設業許可だったら自己資本は500万円でいいけれど、特定建設業許可だったら資本金が2000万円以上で自己資本の額が4000万円以上とか。

え、それって、近所の大工さんでは無理ですよね~

いや、それはわからんけど…。ま、さっきも言ったように下請けを保護するために設けられたものやから、工事を下請けに出して、お金が払えないようなことじゃ困るってことやわな。

なるほど。下請けが孫請けに出すときにも特定建設業許可は必要になるんですか?

あやめちゃん、鋭いね~。
特定建設業許可は発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます、とされてんねん。
これはどういうことかというと、「直接請け負う工事」でなければ、一般建設業許可でもいいですよ、ということなんやわ。下請けは発注者から直接工事を請け負っていないので、特定建設業許可は必要ないねん。

大きな工事を受けても下請けに出さなければいいんですか?

今日のあやめちゃんは鋭いね。そう、例えば1億円の工事を受けても、7,000万円以上の部分は自社で行って、下請けに出すのが3,000万円未満であれば、一般建設業許可で問題ないよ。

良かった。近所の大工さんにも言うといたげよ。資本金2000万円なくても大丈夫やで~って。

失礼やわ!

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