建設業許可の要件(2.経営業務の管理責任者の確認書類について)

じゃ、建設業許可の経営業務の管理責任者の管理責任者ということを証明するためには、どんな書類が必要なんですか?

例えば、滋賀県の場合やったら、これやな。

先生、チンプンカンプンです~。

ははは、ごめんごめん、
まず、
(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
を証明するものについては、
「個人事業の経営経験」の場合と「法人の役員経験」の場合と「過去に経営業務の管理責任者であった者、および令第3条の使用人の経験」の場合で違うんやわ。
「令第3条の使用人」っていうのは、建設業許可を受けた営業所の代表者ということやな。

営業所の所長さんですね。

ま、そんな感じかな。
で、「個人事業」の場合は、確定申告書の控え、か市町村発行の所得証明書。
確定申告の控えは税務署受付印があるものやしね。
これを5年分とか7年分。
それと、工事請負契約書か発注者からの注文書の写し。
これを各建設工事ごとに5年分とか7年分必要になるね。
「法人役員」の場合はその会社で役員として就任していたことを確認できる、商業登記簿謄本とか履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本。
もちろん5年以上とか7年以上役員として就任していたことが確認できないとあかんで。
それと、工事請負契約書か発注者からの注文書の写し。
これを各建設工事ごとに5年分とか7年分。
「過去の経営業務管理責任者や営業所の所長」の場合は、
在職中の建設業許可申請書、
役員等の一覧表、
営業所一覧表、
経営業務の管理責任者証明書、
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表、
許可申請者(法人の場合は役員全員)の略歴書、
建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書、
営業の沿革
が必要になってくるわ。
使用人の一覧表と略歴書は使用人の場合、つまり営業所の所長さんが申請する場合だけ必要になるからね。

なるほど。請負契約書とかってきちんとあるものなんですか?

たとえば、民間の個人さんの依頼とかで工事請負契約書や注文書がない場合は、発注者証明書でもいいよ。
発注者証明書というのは、工事名、工事場所、工事請負金額、工期、工事請負人が書かれていて、発注者の署名・捺印(実印)があるものやね。
契約書とか注文書は工事内容がわかるものでないとあかんで。

いい加減な書類ではダメってことですね。
普段からきっちり書いておかないと、いざって時に困るんですね。

そういうことやな。普段からきちんとノートとか取っておかないと試験のとき、大変やろ。

ゲッ、そこに持っていきますか。
大丈夫です。友だちは多いですから(笑)

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