「建設業許可に関するよくある質問」の記事一覧

Q.建設業法が改正になりましたが、どのように改正されたのでしょうか?

A. 建設業法が改正されて平成27年4月1日から施行されています。 主な改正点は以下のとおりです。 1.建設業許可申請書や添付書類が変わります 具体的には ①必要書類の追加 ・「営業所専任技術者の一覧表」が必要になります・・・

Q.私は下請けとして元請業者から6000万円の工事を請け負いました。そのうち、3000万円をさらに下請けの業者(元請から見ると孫請け)に出そうと思います。この場合、私は特定建設業許可が必要ですか?

A. 特定建設業許可は発注者から直接請け負った工事についてのみ必要となります。 ですから、この場合「私」は発注者から直接工事を請け負ったということではないので、特定建設業の許可は必要ありません。

Q.特定建設業と一般建設業というのは何ですか?

A. 建設業許可はその許可を受ける業種ごとに一般建設業の許可か特定建設業の許可を受けることになります。 特定建設業許可を取ると発注者から直接請け負った1件の建設工事について、3000万円以上(建築一式工事については450・・・

Q.知事許可だと、許可を取った都道府県内だけでしか営業や工事ができないのですか?

A. 知事許可というのは、営業所が置かれている場所が一つの都道府県内にだけでしかないというだけのことであり、営業範囲や工事の範囲が制限されることは一切ありません。滋賀県知事の許可であっても、京都や大阪の工事を請け負うこと・・・

Q.大臣許可と知事許可というのは何ですか?

A. 建設業許可では、誰がその許可をくれるのかという視点で「国土交通大臣許可(以下「大臣許可」)」と「都道府県知事許可(以下「知事許可」)」の2つに分けられます。 営業所が1つの都道府県の中だけにあるのか、2つ以上の都道・・・

Q.一つの発注を二つに分けて契約し、一つの発注額が500万円未満とした場合、建設業許可は不要ですか?

A.  一つの発注を二つに分けて契約することを、分割発注と言います。  正当な理由がない場合、分割発注は認められません。  正当な理由に基づいて契約を分割した場合は建設業許可は不要です。  正当な理由がない場合は、建設業・・・

Q.材料は元請業者が用意します。材料以外の工賃として400万円の下請け工事ですが、建設業許可は必要ですか?

A. 材料費を含めて、500万円以上となる場合は、建設業許可が必要です。 材料費とはその市場価格、運送費なども含みます。

Q.建設工事と建設業の種類を教えてください。

A.  法では、建設工事の種類ごとに業種を区分し、業種ごとに建設業の許可が必要であることとしています。  そのため、許可を申請する際にはそれぞれの工事内容を確認し、許可の要件等も考慮に入れ、必要な建設業の種類について判断・・・

Q.建設業とはなんですか?

A.  建設業法において、「建設業」とは元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。 したがって、測量・設計・ボーリング調査・文化遺産発掘・除草作業などの工事を伴わない維持・・・

Q.建設業を営む場合、建設業許可は必ず取らないといけないんですか?

A. 軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は、必ずしも許可を受けなくてもかまいません。 軽微な建設工事とは→

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